廃棄物を処分するには?

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のものをいい、廃棄物は大きく産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類に分類されます。産業廃棄物の種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらに該当しない廃棄物の20種類になります。
ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるのでなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業を含め大きくとらえられています。
一般廃棄物とは、産業廃棄物にあてはまらない廃棄物のことで、事業活動に伴い生じる廃棄物と一般家庭の日常生活に伴い生じるものがあります。排出先の事業の業種から産業廃棄物になるか一般廃棄物になるか区別されます。一般廃棄物の具体的な取扱いは事業活動を行う区域の各市町村が管轄となっています。
このように廃棄物処分の基本として法的には産業廃棄物をもとに定義しているので、発生する廃棄物が産業廃棄物であるかそうでない一般廃棄物であるかに区別し、それぞれに見合った方法で適正に処理することが必要となります。

処理の委託とマニフェスト

産業廃棄物は排出事業者の責任として「自らの責任で適正に処理しなければなりません。」と法律で定められています。処分を委託する際、排出事業者は産業廃棄物委託契約を結ばなければなりません。
また、産業廃棄物を処分するにはマニフェスト(産業廃棄物管理票)が法律で義務付けられています。このマニフェストは排出先から処分まで適正に処理がなされたか確認できる内容となっていて、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。
これらマニフェスト制度は排出事業者が最終処分の終了を確認し、自らが排出した廃棄物に責任を負うということに重要な役割を果たしています。そしてマニフェストは不法投棄等の防止にも繋がっています。
排出事業者責任としてマニフェストの交付を怠った場合は義務違反等の罰則もあり、重要な事項とされています。

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上記のとおり、産業廃棄物を処分するには処理の委託やマニフェスト、処分に関する専門的な知識を備えた業者に委託することが必要です。
私たち吉田商事は、長年の経験と実績から、適正処理、適正価格、丁寧な仕事をモットーにお客様に安心・信頼のいただけるサービスをご提供いたしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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