事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは

事業系廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のすべてを指します。
事業系廃棄物は産業廃棄物と事業系一般廃棄物に大別され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」といい、それ以外の事業系廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。事業系一般廃棄物には、市の処理施設で処理できる事業系ごみと民間のリサイクル施設で処理できる事業系廃棄物があります。
※事業活動とは店舗・会社・工場・事務所・農業者等の営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公庁等、広く公共サービス等も含みます。

事業者の責務

法律や条令により、事業者はすべての事業系廃棄物を事業者自らの責任において、適正に処理することが義務づけられています。廃棄物の処理を許可のない者に委託すると、廃棄物を排出する事業者も罰せられる場合があります。
注意1:事業系一般廃棄物は、家庭系ごみ集積場には出すことは出来ません。
産業廃棄物・事業系一般廃棄物ともに、事業者の自己処理責任に基づき処理することになっています。市では事業系廃棄物の収集を行っていませんので、家庭系ごみ集積場には出せません。
注意2:違法・悪質な不用品回収業者には出さないでください。
『電化製品からバイク、たんすなどの不用品を引き取ります。』と宣伝しながら、軽トラックなどで不用品を回収してまわっている業者がありますが、こういった業者に処分を依頼し、高額な料金を請求されたという苦情や相談が数多く寄せられていますのでご注意ください。
事業系一般廃棄物(廃プラスチック類)は産業廃棄物として処分し、リサイクルしなければなりません。

当社でリサイクル処分できるもの

廃木材(木くず類)
木製家具類
(木くず類)
【受入基準】
伐採木(木くず類)
枝葉(木くず類)
発泡スチロール
(廃プラスチック類)
食品トレイ
(廃プラスチック類)
プラマーク容器包装等
(廃プラスチック類)
ペットボトル
金属くず(空缶等)
ガラスびん
(お問合せください)
古紙類
※少量でも対応いたしますので、まずはメールもしくはお電話(025-255-3614)にてお問い合わせください。
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有限会社 吉田商事
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産業廃棄物中間処理施設(リサイクル)
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